一般的に7月と12月はボーナスの支給時期になります。企業によってはそれぞれ待遇が異なりますので、全員がその恩恵にあやかることはできませんが、消費が拡大する意味を考えると、社会的にも重要な仕組みです。
そんなボーナスですが、額面どおりに支給はされずに税金が徴収されているのをご存知でしょうか?つまり、額面は総支給を表し、手取りは税金を徴収された後の金額になります。
そのため、実際のボーナス支給額を見たら、額面と大きく違っている場合も少なくありません。どんな方法で徴収されているのでしょうか?
ボーナスからも税金は引かれるので要注意!
法律上、ボーナスは「給与所得」の一部に区分されます。そのため通常の月給と同じように、社会保険料が引かれます。ボーナスも通常月給も健康保険、厚生年金、雇用保険の3つの柱はしっかりと徴収されていますので注意が必要です。
実は2003年からボーナスから社会保険料を徴収するようになりました。貰える金額が高い人と安い人で支払に大きな差が出てしまうことから、収入の総額から差し引くように決まったので、この場合でも社会保険料が発生するようになったのです。
たとえば、30歳で結婚し、子供がいない男性が額面50万円のボーナスを貰ったとします。ここから税金が徴収されていき、厚生年金で4万、健康保険で2万5千、雇用保険で2千円が控除されます。これは年齢や子供の人数などによって変わってきます。
50万円の額面でも、社会保険料で約7万円引かれるという計算になり、これだけで43万円の手取りになります。ですが、引かれるのはコレだけではないのです・・・。
さらに源泉所得税が差し引かれる
ボーナスは住民税は引かれませんが、源泉所得税が差し引かれます。この計算方法は、社会保険料を引かれた数字を元にして計算されていきます。さきほど、社会保険料が控除された金額の43万円を使って考えていきます。
たとえば、先月の月給給料が手取りで27万円だったとします。そして扶養親族等が1人だった場合には、およそ6%が所得税として差し引かれるという計算になります。
すると、約2万円が所得税として差し引かれるので、全体で額面から9万円ほど引かれた金額が実際の手取りになります。この例で見た場合は、50万円から9万円引かれるので、およそ40万円になる訳です。
月給よりも支給される金額が大きいので、税金で取られる金額もそれに応じて高くなります。額面そのまま貰えるという訳ではありませんので、使い道を考える場合には注意しておきましょうね。
今回は、介護保険料に関しては計算に入れていません。40歳~64歳でボーナスを受け取る人は、その点も考慮にいれる必要があります。
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